「やむを得ない事由」とはどのようなものでしょうか。

 例えば以下のケースが該当します。
・博士論文が、立体形状による表現を含む等の理由により、インターネットの利用により公表することができない内容を含む
・博士論文が、著作権保護、個人情報保護等の理由により、博士の学位を授与された日から1年を超えてインターネットの利用により公表することができない内容を含む
・出版刊行、多重公表を禁止する学術ジャーナルへの掲載、特許の申請等との関係で、インターネットの利用による博士論文の全文の公表により博士の学位を授与された者にとって明らかな不利益が、博士の学位を授与された日から1年を超えて生じる