博士論文の公表に関するQ&A
博士論文をインターネット公表することができない場合はどうすればよいですか
「やむを得ない事由」とはどのようなものでしょうか。
・博士論文が、立体形状による表現を含む等の理由により、インターネットの利用により公表することができない内容を含む
・博士論文が、著作権保護、個人情報保護等の理由により、博士の学位を授与された日から1年を超えてインターネットの利用により公表することができない内容を含む
・出版刊行、多重公表を禁止する学術ジャーナルへの掲載、特許の申請等との関係で、インターネットの利用による博士論文の全文の公表により博士の学位を授与された者にとって明らかな不利益が、博士の学位を授与された日から1年を超えて生じる
学位論文の全文が公表できない場合に提出する「全文の要約」は、「内容の要旨」とは異なるということですが、「要約」と「要旨」はどのようなものであればよいでしょうか?
「内容の要旨」は審査に利用するもので、各研究科で定めた形式に則していただいて構いません。「全文の要約」として想定されるのは、章立てを有した状態で全体をコンパクトに表現したものです。全体の内容・流れが分かるような形が理想ですが、博士論文の構成は分野によって異なるため、研究科でそれぞれ判断して決めていただければと考えています。
なお、文部科学省によると「具体的には、例えば課題設定、方法論、実験・解析、結論・考察など、当該論文の全体がわかる形で、その内容が要約されたものを指し、内容の要旨(アブストラクト)とは異なります。」とのことです。
(参考)オープンアクセス・サミット2013 「博士論文のオープンアクセスを実現する」質疑応答まとめ
博士論文として提出するものとリポジトリで公表するものはどの程度同一である必要があるのですか?既発表論文の出版社版を博士論文として提出する場合、著者最終原稿をリポジトリ公表してもよいでしょうか?
学位が授与される論文を公表するため、博士論文として提出するものとリポジトリで公表するものは同一である必要があります。リポジトリで公表できないものを博士論文として提出する必要のある場合は、「やむをえない事由」として博士論文全文に代えて要約を作成・公表していただくことになります。
既発表論文を博士論文として提出する場合や、既発表論文の一部を博士論文に使用している場合は、リポジトリでの公表可否について、論文を発表した雑誌の著作権ポリシーをご確認ください。
著作権ポリシーはどのように確認すればよいでしょうか
なお、著作権ポリシーは以下のサイトでも確認することができます。ただし、二次情報であり最新の内容でないおそれもありますので利用の際はご注意ください。
・Sherpa Romeo(海外)
・学協会著作権ポリシーデータベース(国内)
※不明の場合は、版元への問合せが必要です。
版元へはどのように問い合わせればよいでしょうか
博士論文の内容を今後雑誌に投稿する場合はどうなりますか?
投稿を予定する雑誌が決まっている場合はその雑誌の投稿規程を確認し、二重投稿の規程に抵触しないか確認してください。
投稿予定の出版社や学会が、機関リポジトリを利用して公表した論文の投稿を禁じている場合は、「やむをえない事由」として博士論文全文に代えて要約を作成・公表していただくことになります。
博士論文内で他者の論文図表等を転載している場合はどうなりますか?
リポジトリでの公表に際し、許諾のために費用がかかることはあるのでしょうか?
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